2016年4月よりスタートした「かかりつけ薬剤師」制度。制度の内容やメリットなど紹介していきます。
メリット① いつも同じ薬剤師がお薬のことをまとめて把握
担当の薬剤師が、他の医療機関や薬局で受け取ったお薬や市販薬、健康食品、サプリメントなどをまとめて把握して、重複したお薬が出てないか、お薬同士や食品との相互作用がでていないかなど、お薬の服用に際して注意点などをアドバイスします。
メリット② 体調の変化の確認や薬の管理も万全に
来局いただいた際に、過去の服薬記録も含めて、患者様の服薬後の経過を継続してチェックしていきます。患者様のお薬の効果や体調の変化をみて、必要に応じて医療機関へ連絡も行います。
また余っているお薬が多数ある場合、薬局にお持ちいただければ次回の処方調整を提案したり、ご自宅でのお薬の確認・整理を行うこともあります。
メリット③ いつでも相談でき、夜間・休日の対応も
患者様の服薬情報をよく理解した薬剤師として、お薬や健康維持に関するご相談などにお応えします。夜間・休日などご利用の薬局が閉まっている時間帯でも、お薬についてのご相談などを承ります。
マイナンバーカードの活用でかかりつけ薬剤師の役割を強化!
2021年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」がスタートし、薬剤師は患者様の同意に基づいて過去のお薬情報や特定健診等の情報を閲覧することができるようになりました。
継続的な服薬情報を管理することで、かかりつけ薬剤師として患者様の健康をサポートいたします。
「かかりつけ薬剤師」をもつためには?
薬局で「かかりつけ薬剤師」の指名が必要です。国が定める一定の要件をクリアした経験豊かな薬剤師の中からご希望の薬剤師を1名のみご指名ください。同意書に署名をいただくことで次回から担当させていただきます。
かかりつけ薬剤師がお薬をお渡しする場合、「かかりつけ薬剤師指導料」として、60~100円(3割負担の場合)ほど追加でご負担いただくことになります。
かかりつけ薬剤師がやむを得ない理由で担当できない場合は、かかりつけ薬剤師と連携する薬剤師が代わって担当させていただきます。
よくある質問
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A.かかりつけ薬剤師は1名のみ指名することができます。
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A.かかりつけ薬剤師は変更可能です。ただし1ヶ月単位での変更となるため月内での変更はできません。